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第二十八章 過失傷害の罪
次の章では、過失傷害の罪をみていこう。
傷害のうち、過失による罪が書かれているんだ。第209条から第211条までに書かれていて、過失傷害罪、過失致死罪、業務上過失致死傷等罪に分かれているんだ。傷害については、前の章を参照してほしいな。
過失、というのは、簡単にいってしまえば故意ではない、ということになるな。過失の要件というのは、最高裁判所決定昭和42年5月25日では『結果の発生を予見することの可能性とその義務および右結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務』としているんだ。つまりは、傷害という結果があらかじめ分かっていたか、分かっていなくても防止するための手立てをしていたか、ということになるね。
[作者注:以下の決定を参考にしました。
・最高裁判所決定>事件番号:昭和39(あ)2016、決定年月日:昭和42年5月25日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51759
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