表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十八章
259/338

第二十八章 過失傷害の罪

次の章では、過失傷害の罪をみていこう。

傷害のうち、過失による罪が書かれているんだ。第209条から第211条までに書かれていて、過失傷害罪、過失致死罪、業務上過失致死傷等罪に分かれているんだ。傷害については、前の章を参照してほしいな。

過失、というのは、簡単にいってしまえば故意ではない、ということになるな。過失の要件というのは、最高裁判所決定昭和42年5月25日では『結果の発生を予見することの可能性とその義務および右結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務』としているんだ。つまりは、傷害という結果があらかじめ分かっていたか、分かっていなくても防止するための手立てをしていたか、ということになるね。


[作者注:以下の決定を参考にしました。

・最高裁判所決定>事件番号:昭和39(あ)2016、決定年月日:昭和42年5月25日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51759

]

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ