第二百八条のニ 凶器準備集合及び結集
第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
二人以上の者が他人の生命、身体または財産に対して共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備してまたは凶器の準備があることを知って集合した者は、2年以下の有期懲役または30万円以下の罰金とする。
2、第1項の場合において、凶器を準備してまたは凶器の準備があることを知っていて人を集合させた者は、3年以下の有期懲役とする。
他人の生命、身体、財産に対して一緒に危害を加える目的で集合した場合、まず第1項では凶器準備集合罪として、凶器を持って来たり、集合場所に凶器があることを知って集合した場合には2年以下の有期懲役もしくは30万円以下の罰金とされるんだ。また第2項の場合には凶器準備結集罪として、凶器を準備していたり、凶器の準備があることを知って、人を集めた者については、3年以下の有期懲役とされるんだ。
この集合には、有象無象の人らが共同して加害するという目的がなくても、そのうちで少なくとも暴行をしようとした人らについては漸次波及的に共同加害目的を認めることができるという最高裁判決昭和52年5月6日があるんだ。
[作者注:以下の判決を参考にしました。
・最高裁判所判決>事件番号:昭和49(あ)1200、裁判年月日:昭和52年5月6日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51821
]




