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第二百八条 暴行
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行を加えた者が人を傷害するまで至らなかったときには、2年以下の有期懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料とする。
人を傷害しなくとも、暴行を加えた場合は、この条文のように暴行罪とされるんだ。大審院判決昭和8年4月15日では、暴行というのを、身体に対する不法な攻撃の全てとしていて、傷害が起こるかどうかは要件とされないとしているんだ。
傷害までいかない暴行を行った者は、2年以下の有期懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料とされるんだ。




