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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十七章
256/338

第二百七条 同時傷害の特例

第二百七条  二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。



二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行によって引き起こされた傷害の軽重を知ることができず、またはその傷害を起こさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。


この条文については、札幌高裁判決によれば、『数人による暴行が、同一場所で同時に行なわれたか、または、これと同一視し得るほど時間的、場所的に接着して行なわれた場合のように、行為の外形それ自体が、いわゆる共犯現象に強く類似する場合に限られ、かりに、右各暴行間の時間的、場所的間隔がさらに広く、行為の外形面だけでは、いわゆる共犯現象とさして強度の類似性を有しない場合につき同条の適用を認め得るとしても、それは、右時間的、場所的間隔の程度、各犯行の態様、さらに暴行者相互間の関係等諸般の事情を総合し、右各暴行が社会通念上同一の機会に行なわれた一連の行為と認められ、共犯者でない各行為者に対し生じた結果についての責任を負わせても著しい不合理を生じない特段の事情の認められる場合であることを要すると解するのが相当』とされているんだ。つまり、数人による暴行が特定の地点で同時に行われた場合、ばらばらの場所において暴行しても社会通念上一連の行為だと認められ且つそれぞれに責任があるとしても著しい不合理がない場合については、共同正犯として取り扱うことがあるんだ。

二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行でそれぞれの傷害の軽重を判別するk十ができず、または誰が傷害を引き起こしたかが分からない場合には、共同して実行した者でなくても、共犯の例によるとされるんだ。


[作者注:以下の判決を参考にしました。

・札幌高等裁判所判決>事件番号:昭和45(う)23、裁判年月日:昭和45年7月14日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=24165

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