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第二十七章 傷害の罪
次は、傷害の罪だな。刑法においては、傷害の罪として第27章に規定されているんだ。第204条から第208条の2まであるんだ。
傷害、暴行といった罪はここに規定があるんだ。人の身体を保護法益としていて、さらには、社会の平穏も保護法益としている第208条の2もあるんだ。範囲としては暴行罪の方が広くて、その中に傷害罪があるっていう感覚かな。詳しくは、それぞれの条文の時に話そう。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>傷害罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/傷害罪
]




