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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十六章
248/338

第二百二条 自殺関与及び同意殺人

第二百二条  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。



人を教唆し若しくは幇助(ほうじょ)して自殺させ、または人を殺害の嘱託(しょくたく)を受け若しくは殺害の承諾を得て殺した者は、6か月以上7年以下の有期懲役または有期禁錮とする。


自殺教唆罪、自殺幇助罪、嘱託殺人罪、承諾殺人罪の罪についてなんだ。

他人を教唆させて自殺した場合は自殺教唆罪、自殺するのを助けた場合には自殺幇助罪、その人を殺してほしいと頼まれて殺した場合は嘱託殺人罪、そして、殺害の承諾や同意を得たうえで殺した場合には承諾殺人罪となるんだ。これらは殺人罪よりも軽い刑となっていて、全て共通で6か月以上7年以下の有期懲役か有期禁錮となっているんだ。

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