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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十六章
247/338

第二百一条 予備

第二百一条  第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。



第199条の罪を犯す目的で、その目的のための予備をした者は、2年以下の有期懲役とする。ただし、情状によっては、その刑を免除することができる。


第199条は殺人罪だったね。この罪を犯すために、準備をした者については、2年以下の有期懲役となるんだ。この準備というのが予備という言葉になっているんだ。この罪の場合は、殺人罪の予備罪となるから、殺人予備罪という名称になるね。ちなみに、殺人予備罪は、情状によっては、刑を免除することもできるようになっているんだ。

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