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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十六章
246/338

第百九十九条 殺人

第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。



人を殺した者は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役とする。


人を殺す、といっても、法的な人っていうのが何かっていうところから考えないといけないんだ。例えば、大審院判決大正8年12月13日によれば、母体から胎児が少し出ている時点で、危害を加えることが可能となるため、殺人罪の客体となることができるとされているんだ。

また、相手を欺罔して、自殺以外に選択肢がないという現状の認識の錯誤を生じさせたうえで自殺させたことが、殺人罪にあたるという、福岡高裁宮崎支部判決平成元年3月24日があるんだ。

人を殺した者については、死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役とされるんだ。


[作者注:以下の判決を参考にしました。

・福岡高裁宮崎支部判決>事件番号:昭和62(う)27、裁判年月日:平成元年3月24日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=24845

]

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