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第百九十八条 贈賄
第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第197条から第197条の4までに規定している賄賂を供与し、または賄賂の申し込みもしくは賄賂の約束をした者は、3年以下の有期懲役または250万円以下の罰金とする。
第197条は収賄、受託収賄及び事前収賄について、第197条の2は第三者供賄について、第197条の3は加重収賄及び事後収賄について、第197条の4はあっせん収賄についてだったね。
これらは全て公務員、あるいは公務員になろうとしている者、あるいは公務員であった者のいずれかの収賄罪なんだ。これらで規定している賄賂を渡した者、賄賂を渡すという話をした者、賄賂の約束をした者については、3年以下の有期懲役または250万円以下の罰金とされるんだ。




