第十九条 没収
第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
以下に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物。二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物。三 犯罪行為によって発生し、もしくは犯罪行為によって得た物または犯罪行為の報酬として得た物。四 第3号に掲げる物の対価として得た物。
2、没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、行うことができる。但し、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が事情を知っていて取得したものであるときは、没収することができる。
没収というのは、第9条によって付加刑としている唯一の刑なんだ。つまり、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の各主刑とは違い、没収単独の判決を出すことはできないということになる。
実際に没収できる物は、第1項の第1号から第4号の各号の物になるんだ。第1号は、例えば、殺人の凶器とかが当たるね。第2号は、例えば、私文書偽造等罪で偽造のために使ったパソコンが当たるかな。第3号は、賭博罪で賭博で儲けたお金や物品があたるね。そして第4号はいわゆる故買での利益とかになるかな。ああ、つまり盗品を売った時の利益だね。
これらの物品を没収する場合は、犯人のものだということが原則なんだ。但し、犯罪の後に、持っている人が犯罪に使われたものだということを知っていて取得した場合、その物は没収できるんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
Wikipedia>没収
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%A1%E5%8F%8E
]




