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第百九十六条 特別公務員職権濫用等致死傷
第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第194条及び第195条の罪を犯し、それによって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑によって処断する。
第194条は特別公務員職権濫用について、第195条は特別公務員暴行陵虐についてだったね。そして、傷害の罪は第27章で、第204条が傷害罪についてだね。
特別公務員職権乱用罪や特別公務員暴行陵虐罪を犯し、そして人を死傷させた者は、傷害罪の刑である15年以下の有期懲役又は50万円以下の罰金と比較して、重い刑によって処断されることになっているんだ。




