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第百九十四条 特別公務員職権濫用
第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
裁判、検察もしくは警察の職務を行う者またはこれらの職務の補助をする者がその職権を濫用して、人を逮捕し、または監禁したときは、6か月以上10年以下の有期懲役または有期禁錮とする。
第193条で規定される公務員全体のうち、裁判官、検察官、警察のそれぞれの職務を執行する者、またはこれらの人らの補助をする人が、職権を濫用して、他人を逮捕したり監禁したりしたときには、6か月以上10年以下の有期懲役または有期禁錮とされるんだ。




