第百九十三条 公務員職権濫用
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害したときは、2年以下の有期懲役または有期禁錮とする。
公務員がこの罪の構成要件に入っていることから、これは真正身分犯だということが分かるよね。
職権を濫用するというのは、昭和57年1月28日の最高裁決定によって、『公務員が、その一般的職務権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的、具体的に違法、不当な行為をすることを指称するが、右一般的職務権限は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば、これに含まれるものと解すべき』とされているんだ。つまりは、法律によって強制されるようなこと意外であっても、相手方が事実上義務がないのにしなければならない又はする権利の妨害をするための権限があれば濫用したというふうに理解をするべきだということになっているんだ。また、ただ濫用というときには、さっきの決定から、その当該公務員の一般的職務権限に属する事項の中で実質的や具体的に違法や不当な行為をすることを指しているんだ。
公務員が、職権濫用によって、他人に義務がないことを行わせたとき、他人の権利の行使を妨害したときには、2年以下の有期懲役または有期禁錮とされるんだ。
[作者注:以下の決定を参考にしました。
・最高裁決定>事件番号:昭和55(あ)461、裁判年月日:昭和57年1月28日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51196
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