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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十四章
233/338

第百九十二条 変死者密葬

第百九十二条  検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。



検視を行わないで変死者を葬った者は、10万円以下の罰金または科料とする。


変死者というのは、大審院判決大正9年12月24日によれば、不自然な死亡の状態であり、死因が分からない場合のみを意味しているんだ。

検視というのは、例えば刑事訴訟法第229条第1項によるものや、国家公安委員会規則の一つの死体取扱規則によるものなどがあるんだ。

検視をせずに変死者を埋葬した者については、10万円以下の罰金または科料とされるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・法令データ提供システム>刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

・法令データ提供システム>死体取扱規則(昭和三十三年十一月二十七日国家公安委員会規則第四号)

http://law.e-gov.go.jp/haishi/S33F30301000004.html


また、以下の条文を参考にしました。

・刑事訴訟法>第二百二十九条一項

 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。

]

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