232/338
第百九十一条 墳墓発掘死体損壊等
第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第189条の罪を犯したうえで、死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得した者は、3か月以上5年以下の有期懲役とする。
第189条は墳墓発掘についてだったね。
墳墓発掘罪と死体損壊等の両方を犯した者である場合は、3か月以上5年以下の有期懲役とされるんだ。
第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第189条の罪を犯したうえで、死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得した者は、3か月以上5年以下の有期懲役とする。
第189条は墳墓発掘についてだったね。
墳墓発掘罪と死体損壊等の両方を犯した者である場合は、3か月以上5年以下の有期懲役とされるんだ。
特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。
この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。