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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十四章
232/338

第百九十一条 墳墓発掘死体損壊等

第百九十一条  第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。



第189条の罪を犯したうえで、死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得した者は、3か月以上5年以下の有期懲役とする。


第189条は墳墓発掘についてだったね。

墳墓発掘罪と死体損壊等の両方を犯した者である場合は、3か月以上5年以下の有期懲役とされるんだ。

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