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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十四章
231/338

第百九十条 死体損壊等

第百九十条  死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。



死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得した者は、3年以下の有期懲役とする。


領得(りょうとく)というのは、別の誰かの財物を不法に取得するということなんだ。死体等領得罪という罪になるね。同様に、損壊は死体等損壊罪、遺棄は死体等遺棄罪というそれぞれ罪でいわれることがあるんだ。この3つを併せて死体損壊等ということになっているんだ。

ここで損壊し、遺棄し、領得した場合で、風俗や習慣によってそれをすることが当然の場合、それは罪とならないことが大審院判決明治43年10月4日であるんだ。さらに、損壊罪は物理的に損傷や毀壊した場合に問われるものだという最高裁判所判決昭和23年11月16日があるんだ。

死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得した者については、3年以下の有期懲役とされるんだ。



[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・コトバンク>領得

https://kotobank.jp/word/%E9%A0%98%E5%BE%97-659482

・国立国会図書館デジタルコレクション>大審院刑事判決録>第16集>コマ番号839

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/794789


また、以下の判決を参考にしました。

・大審院判決>事件番号:明治43(れ)1646、宣告年月日:明治43年10月4日

・最高裁判決>事件番号:昭和23(れ)584、裁判年月日:昭和23年11月16日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56568

]

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