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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十四章
230/338

第百八十九条 墳墓発掘

第百八十九条  墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。



墳墓を発掘した者は、2年以下の有期懲役とする。


墳墓を発掘した者は、2年以下の有期懲役とされるんだ。ここでいう『墳墓』というのは、大審院刑事判例集第13巻に載っている大審院判決昭和9年6月13日によれば、祭祀や拝礼の対象となっていない古墳はここには含まれていないんだ。また、発掘の程度については、最高裁判所決定昭和39年3月11日によれば『墳墓の覆土の全部または一部を除去し、もしくは墓石等を破壊解体して、墳墓を損壊する行為』であるんだ。つまり、内部を露出させる必要はなくて、墳墓の一部を壊すだけでも成立するということになっているんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・国立国会図書館デジタルコレクション>大審院刑事判例集第13巻>コマ番号461

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1449688


また、以下の決定を参考にしました。

・最高裁判所決定>事件番号昭和38(あ)2502、裁判年月日:昭和39年3月11日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50717

]

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