第十八条 労役場留置
第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
2、科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
3、罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。
4、罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5、罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6、罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数(除して得た日数に1日未満の端数が発生した場合は、1日として計算する)とする。
さて、ここでは罰金や科料を支払いきれなかった場合についての話になるんだ。この場合、労役場と呼ばれる施設に入り、支払えなかった罰金や科料の分働く事になるんだ。
罰金を支払えなかった者は1日以上2年以下、過料を支払えなかった者は1日以上30日以下、労役場に入ることになるんだ。ただし、一部分を納付した場合は、その残額分を日数計算して、その日数分労役場に入ることになるんだ。この期間というのは、判決の言い渡しのタイミングで留置期間が定められることになるわけ。但し、罰金を併科した場合や、罰金と科料を併科した場合、上限は3年に引き上げられるんだ。また科料を併科した場合、その上限は60日なるんだ。
罰金で確定後30日以内、科料で確定後10日以内は、本人の承諾なくして留置を行うことはできないんだ。
この労役場、基本的には懲役と同じように労務に従事することになるんだ。この労務に対する賃金が罰金や科料に充てられるということだね。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
Wikipedia>労役場
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%BD%B9%E5%A0%B4
法令データ提供システム>刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下、刑事収容施設法という)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO050.html
また、以下の条文を参考にしました。
・刑事収容施設法>第288条
第二百八十八条 労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)の処遇については、その性質に反しない限り、前編第二章中の懲役受刑者に関する規定を準用する。
]




