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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十四章
229/338

第百八十八条 礼拝所不敬及び説教等妨害

第百八十八条  神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

2  説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。


神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対して、公然と不敬な行為をした者は、6か月以下の有期懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金とする。

2、説教、礼拝または葬式を妨害した者は、1年以下の有期懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金とする。


神祠(しんし)は神社、仏堂はお寺、墓所はお墓というニュアンスかな。これらの他にも、礼拝所全般に対して、公然と不敬な行為をした者については、6か月以下の有期懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金とされるんだ。また、説教、礼拝や葬式を妨害した者は、1年以下の有期懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金とされるんだ。

公然と不敬な行為というのは、例えば、共同墓地の墓碑を押し倒すようなもので、周りに誰もいなくても、それは公然として行われた行為だという、昭和43年6月5日最高裁決定があるんだ。


[作者注:以下の決定を参考にしました。

・最高裁決定>事件番号昭和42(あ)3064、裁判年月日:昭和43年6月5日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50861

]

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