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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十三章
227/338

第百八十七条 富くじ発売等

第百八十七条  富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。

2  富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3  前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。



富くじを発売した者は、2年以下の有期懲役または150万円以下の罰金とする。

2、富くじ販売の取次ぎをした者は、1年以下の有期懲役または100万円以下の罰金とする。

3、第1項および第2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金または科料とする。


富くじは、今の宝くじの起源とされているくじ引きの一つなんだ。賭博罪と富くじ関連の罪の差というのは、大審院判決大正3年7月28日によれば、抽選の方法で勝敗が決定されるかどうか、財物の所有権を提供と同時に失うかどうか、当事者双方が危険を負担するかどうかの3つで決められることになるんだ。このなかで一番重要なのは、危険負担で、販売者が危険の負担をしないことが富くじだとされているんだ。

第1項は富くじ販売罪、第2項は富くじ取次罪、第3項は富くじ授受罪といわれているんだ。取次は、売買のあっせん、授受は第1項の販売や第2項の取次以外の所有権移転のことだと思ったらいいよ。これらは、有償、無償関係ないとされるんだ。

富くじ販売罪は2年以下の有期懲役または150万円以下の罰金、富くじ取次罪は1年以下の有期懲役または100万円以下の罰金、富くじ授受罪は20万円以下の罰金または科料とされるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・Wikipedia>富籤

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E7%B1%A4

]

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