第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
ここからは賭博や富くじについての罪を見ていくことになるんだ。社会的法益に対する罪に分類される罪だね。昭和25年11月22日の最高裁判決によれば、公益の犯罪で風俗を害する罪とされ、憲法上の公共の福祉に反する罪だとされているんだ。
一方で、刑法第35条でいったように法令や正当な業務であったら、賭博や富くじに該当する行為も行うことができるんだ。例えば、競馬は『競馬法』、競輪は『自転車競技法』、宝くじは『当せん金付証票法』、お年玉付きの年賀はがきや夏の景品付きの郵便はがきは『お年玉付郵便葉書等に関する法律』、といった感じだね。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>賭博及び富くじに関する罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%AF%8C%E3%81%8F%E3%81%98%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA
・法令データ提供システム>競馬法(昭和二十三年七月十三日法律第百五十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO158.html
・法令データ提供システム>自転車競技法(昭和二十三年八月一日法律第二百九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO209.html
・法令データ提供システム>当せん金付証票法(昭和二十三年七月十二日法律第百四十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO144.html
・法令データ提供システム>お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年十一月十四日法律第二百二十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO224.html
また、以下の判決を参考にしました。
・最高裁判決>事件番号:昭和25(れ)280、裁判年月日:昭和25年11月22日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54521
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