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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十二章
222/338

第百八十四条 重婚

第百八十四条  配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。



配偶者がいる者がさらに婚姻をしたときは、2年以下の有期懲役とする。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。


結婚をしているというのは、法律上の婚姻関係が発生してるということをいうんだ。また、刑法第38条でこの罪は故意でなければ罰せないので、その意図があるかどうかが問題となるんだ。他の法律では、例えば民法では第732条に『配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない』ということで、重婚を禁止する規定があるんだ。

結婚している人が、さらに結婚をした場合、その本人と相手方は2年以下の有期懲役とされるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・Wikipedia>重婚

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E5%A9%9A

・法令データ提供システム>民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

]

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