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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十二章
221/338

第百八十二条 淫行勧誘

第百八十二条  営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。



営利の目的で、淫行の常習がない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の有期懲役または30万円以下の罰金とする。


営利目的で、常習的に淫行をしていない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の有期懲役または30万円以下の罰金となるんだ。

売春防止法という法律があって、その第2条で『対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること』ということになっているんだ。他にも有名な法律といえば、風営法こと『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』だな。例えば、10ルクス以下の照度での飲食店、客に射幸心をそそる恐れのある遊技をする店、あとは風俗などなど。この法律で規定されているんだ。カラオケ店などで一定の年齢で保護者同伴が必要だったり、一定の時間以降は入れなかったりするのも、風営法が関係しているんだ。


[作者注:以下の法律を参考にしました。

・法令データ提供システム>売春防止法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html

・法令データ提供システム>風営法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html

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