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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章 刑
22/338

第十七条 科料

第十七条  科料は、千円以上一万円未満とする。



科料は、1000円以上1万円未満とする。


科料は財産刑の一つだね。罰金との違いは、1万円以上かそれ未満かというところだよ。

科料の刑は昔からあるもので、実は法律で昔の科料の金額がなかったことにされているというのがあるんだ。罰金等臨時措置法というものでね、全部で3条で成り立っている、とても短い法律だよ。これは、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、経済関係罰則の整備に関する法律の3つの法律で科料が定められている場合、当分の間はその金額があっても定めがないものとされているんだ。但し、一定の金額の倍数の過料である場合はこの限りではないけどね。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

法令データ提供システム>罰金等臨時措置法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO251.html

Wikipedia>科料

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%91%E6%96%99


また、以下の条文を参考にしました。

罰金等臨時措置法>第2条3項

3  第一項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。

]

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