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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十二章
219/338

第百八十条 親告罪

第百八十条  第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2  前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。



第176条、第177条、第178条の罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2、第1項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条もしくは第178条第1項の罪またはこれらの罪の未遂罪については、適用しない。


第176条は強制わいせつについて、第177条は強姦について、第178条は準強制わいせつ及び準強姦について。さらに第178条第1項は準強制わいせつ罪についてだったね。

強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪、準強姦罪、これらの未遂罪は、親告罪といって、告訴があって初めて裁判が行われるんだ。一方で、複数人が共同して犯した強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪、これらの未遂罪については適用外とされるんだ。

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