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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十二章
216/338

第百七十八条 準強制わいせつ及び準強姦

第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

2  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。



人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じて、または心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

2、女子の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じて、または心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、第177条の例による。


第176条は強制わいせつについて、第177条は強姦についてだったね。

例えば、医療行為だと言ってわいせつ行為や姦淫したような場合は、抗拒不能にさせたということになったという判例があるんだ。一方で、暴行や脅迫と同じぐらいの自由意思を無視したと認められない状況であるとされて、準強制として認められなかったという例もあるんだ。

人の心神喪失、抗拒不能の状態に乗じて、または相手を心神喪失の状態にさせたり抗拒不能の状態にさせたりしたうえで、わいせつ行為をした場合は、6か月以上10年以下の有期懲役とされるんだ。また同様の状態で姦淫した者は、3年以上の有期懲役とされるんだ。

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