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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十二章
215/338

第百七十七条 強姦

第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。



暴行または脅迫を使って13歳以上の女子を姦淫(かんいん)した者は、強姦の罪として、3年以上の有期懲役とする。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。


暴行または脅迫というのは、最高裁判決昭和24年5月10日によれば、『相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであること』で十分とされているんだ。つまり、相手が拒否することが極めて難しい状況に追い込むことで暴行や脅迫は成立するということだね。姦淫というのは、大審院判決大正2年11月19日では、強姦罪の既遂に至るには、交接だけで足りるとされたんだ。簡単に言えば、Hすればよくて、射精したとか、さらには妊娠したというところまでは必要とされないんだ。ちなみに、ここでは女子としているから男は範囲外であって、さらに挿入していなければ強姦罪ではなくて、暴行罪や強制わいせつ罪とされるんだ。

ちなみに、13歳未満であれば、暴行や脅迫をしていなくても姦淫しただけで強姦罪が適用されることになっているんだ。

暴行や脅迫を使い13歳以上の女子を姦淫した者、13歳未満の女子を姦淫した者については、強姦罪とされ、3年以上の有期懲役とされるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・Wikipedia>強姦罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E5%A7%A6%E7%BD%AA


また、以下の判決を参考にしました。

・最高裁判決>事件番号:昭和23(れ)1903、判決年月日:昭和24年5月10日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55338

]

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