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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十二章
214/338

第百七十六条 強制わいせつ

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。



13歳以上の男女に対して、暴行または脅迫を使ってわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の有期懲役とする。13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をした者も、同様とする。


暴行や脅迫というのは、大審院判決大正13年10月22日によれば、理由もないのに他人の意思に反して、相手に力を加えることであって、その力の大小強弱は関係がないとされているんだ。一方でわいせつ行為というのは、最高裁判決昭和45年1月29日では、『その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれることを要』するとしているんだ。つまりは犯人が性欲を刺激したり興奮したりするか、それか満足するための性的行為ということになるね。

13歳以上の男女に暴力や脅迫を使ってわいせつ行為をした者、13歳未満の男女に対してわいせつ行為をした者は、6か月以上10年以下の有期懲役となるんだ。


[作者注:以下の判決を参考にしました。

・最高裁判決>事件番号:昭和43(あ)95、判決年月日:昭和45年1月29日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50924

]


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