第百七十五条 わいせつ物頒布等
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の有期懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料とし、または懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によってわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2、有償で頒布する目的で、第1項の物を所持し、または第1項の電磁的記録を保管した者も、第1項と同様とする。
わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪の3つが、この条で定められているんだ。あわせて、わいせつ物頒布等の罪だね。
ここでいうわいせつというのは、最高裁判決昭和26年5月10日によれば、『性慾を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの』とされているんだ。つまり、性欲を興奮させたり刺激させたりしたうえで、通常人の正常な性的羞恥心を害して、善良な性的道義観念に反するものがわいせつに該当するものとされているんだ。また、芸術作品とされているものであったとしても、以上の定義からわいせつ物だとされるとした、最高裁大法廷判決昭和32年3月13日の、通称チャタレー事件があるんだ。文章も、全体をみたうえで、それがわいせつにあたるかどうかを判断する必要があるとされた、最高裁大法廷判決昭和44年10月15日の、通称サド「悪徳の栄え」事件があるんだ。ちなみに、英文の場合どうなるかというと、一般人を基準として理解できるかどうかを判断するという最高裁判決昭和45年4月7日があるんだ。さて、頒布というのは、大審院判決大正15年3月15日によれば、不特定多数の人に配る行為のことをいって、例え数人しか頒布物を受け取らなかったとしても、それは頒布は成立するとされているんだ。不特定多数の人に、わいせつ物をみせる、もしくは頒布するということが、重要視されているんだ。有償頒布は、この条文では、国内で禁止するという趣旨とされていて、国外で販売や有償頒布されることはこの条文の目的ではないとした最高裁判決昭和52年12月22日があるんだ。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者、電気通信の送信によってわいせつな電磁的記録その他記録を頒布した者、有償頒布目的でこれらの物を所持した者、有償頒布目的でこれらの物の電磁的記録を保管した者については、2年以下の有期懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、それか腸液と罰金の併科とされるんだ。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>わいせつ物頒布等の罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E7%89%A9%E9%A0%92%E5%B8%83%E7%AD%89%E3%81%AE%E7%BD%AA
また、以下の判決及び決定を参考にしました。
・最高裁判決>事件番号:昭和26(あ)172、判決年月日:昭和26年5月10日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54650
・最高裁判決>事件番号:昭和28(あ)1713、判決年月日:昭和32年3月13日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51271
・最高裁判決>事件番号:昭和39(あ)305、判決年月日昭和44年10月15日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50747
・最高裁判決>事件番号:昭和43(あ)529、判決年月日:昭和45年4月7日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50916
・最高裁判決>事件番号:昭和51(あ)783、判決年月日:昭和52年12月22日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51123
]




