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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十一章
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第百七十三条 自白による刑の減免

第百七十三条  前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。



第172条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前または懲戒処分が行われる前に自白をしたときは、その刑を減軽し、または免除することができる。


第172条は虚偽告訴等だったね。この罪を犯した人が、虚偽告訴等をした事件について、裁判の確定前や懲戒処分の前に自白をした場合、第172条の刑を減軽したり、免除したりすることができるんだ。ただ、するかどうかは裁判次第になるね。

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