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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章 刑
21/338

第十六条 拘留

第十六条  拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。



拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。


拘留は自由刑の一つだね。最短1日、最長でも29日の範囲で定められる事になるんだ。特徴としては、労務作業が定められていないことと、執行猶予がないということ。つまり、判決が確定すると、確実に実刑判決になるということだね。さほど使われることがない刑の一つだけど、一応軽微な罪でよく見る規定だから覚えておくように。

ちなみに、拘留(こうりゅう)と同音の勾留(こうりゅう)というのがあるんだ。勾留と書いた場合、刑事訴訟法の規定によって勾留状によって勾留されることを指すんだ。まあ、刑事訴訟法第60条に書いてあるよ。

刑事訴訟法の勾留のことを『かぎこうりゅう』、刑法の拘留のことを『てこうりゅう』といったりするよ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

Wikipedia>拘留

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%98%E7%95%99

Wikipedia>勾留

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%BE%E7%95%99

法令データ提供システム>刑事訴訟法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html


また、以下の条文を参考にしました。

刑事訴訟法>第60条(一部抜粋)

第六十条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

一  被告人が定まつた住居を有しないとき。

二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

]

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