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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十一章
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第百七十二条 虚偽告訴等

第百七十二条  人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。



人に刑事または懲戒処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3か月以上10年以下の有期懲役とする。


虚偽告訴等罪という罪だね。昔は虚偽告訴罪のことを誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいたんだ。

さて、この条文での虚偽の申告というのは、申告内容と処分の原因となる事実が、客観的な事実とは異なることを指したという、最高裁決定昭和33年7月31日があるんだ。但し、大審院判決大正13年7月29日によれば、単に事件の誇張しただけで、犯罪の成否に関係がない場合は、事実と違っていたとしても、この罪には該当しないとされているんだ。目的というのは、その相手が処分を受ける可能性があるという認識でいけるとされる大審院判決昭和8年2月14日があるんだ。

他人に対して、刑事や懲戒処分を受けさせることを目的として、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3か月以上10年以下の有期懲役とされるんだ。

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