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第二十一章 虚偽告訴の罪
ここの章は、前章の偽証の罪によく似た罪である『虚偽告訴の罪』についてみていくことになるんだ。
この虚偽告訴の罪というのは判例によれば、例えば、大審院判決大正元年12月20日では、個人の権利侵害と同時に、交易上の官憲の職務を間違えさせるということがある危険性による処罰によるということになっているね。つまり、国家的法益と個人的法益の2つが、この罪における保護法益とされているね。
条文は第172条と第173条の二つだね。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>虚偽告訴罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%9A%E5%81%BD%E5%91%8A%E8%A8%B4%E7%BD%AA
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