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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十章
207/338

第百七十一条 虚偽鑑定等

第百七十一条  法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。



法律によって宣誓した鑑定人、通訳人または翻訳人が虚偽の鑑定、通訳または翻訳をしたときは、第169条及び第170条を準用する。


第169条は偽証について、第170条は自白による刑の減免についてだったね。

法律によって宣誓したうえで、鑑定人、通訳人、翻訳人が、それぞれ虚偽の鑑定、通訳、翻訳をした場合、第169条と第170条が準用されることになるんだ。

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