表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十章
206/338

第百七十条 自白による刑の減免

第百七十条  前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。



第169条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する以前または懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、または免除することができる。


第169条は偽証についてだったね。偽証罪を犯した人が、その証言した事件について、判決の確定前や懲戒処分の実施前にそのことを自白した場合、刑の減軽や免除を行うことがありうるんだ。ここでいう自白と言うのは、大審院判決明治42年12月16日によれば、問いかけに対する自認という形でも構わないとされているんだ。また、大審院判決大正4年3月8日によれば、自白と言うのは、判決の確定前に1回でもされていればいいとされていて、第2審で自白の趣旨を支持している必要はないとされているんだ。

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ