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第百七十条 自白による刑の減免
第百七十条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第169条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する以前または懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、または免除することができる。
第169条は偽証についてだったね。偽証罪を犯した人が、その証言した事件について、判決の確定前や懲戒処分の実施前にそのことを自白した場合、刑の減軽や免除を行うことがありうるんだ。ここでいう自白と言うのは、大審院判決明治42年12月16日によれば、問いかけに対する自認という形でも構わないとされているんだ。また、大審院判決大正4年3月8日によれば、自白と言うのは、判決の確定前に1回でもされていればいいとされていて、第2審で自白の趣旨を支持している必要はないとされているんだ。




