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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二十章
205/338

第百六十九条 偽証

第百六十九条  法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。



法律によって宣誓した証人が虚偽の陳述を行ったときは、3か月以上10年以下の有期懲役とする。


裁判で行われる証言というのは、全て正直に答えると宣誓したうえで証言することになっているんだ。一方で、それを拒絶するという権利が、法律によって規定されている場合もあるんだ。例えば、刑事訴訟法第149条や民事訴訟法第197条では、特定の職に就いている人が業務上知り得た事実で他人の秘密に関するものが証言の拒絶として挙げられているんだ。民事訴訟法では、第196条で証言拒絶権として特定の親族や後見人が証言の拒絶を行うことができるようになっているんだ。

ちなみに、刑訴では証言義務の拒絶権は限定的列挙とされていて、例えば新聞記者のようなここに列挙されていない人には適用されないという、最高裁大法廷判決昭和27年8月6日があるんだ。ただ、民訴では、刑訴とは違って、それぞれの価値をみて、それでも拒絶することが必要だとされない限り、例えば報道関係者が証言を拒絶することができるという最高裁決定平成18年10月3日があるんだ。それでも、被告人に黙秘権があるといっても別の人に虚偽陳述をするようにいった場合は、偽証教唆罪が成立するとした最高裁決定昭和28年10月19日があるから、注意だね。

この罪でいう宣誓した証人というのは、大審院判決明治45年7月23日では、法律に従って宣誓すること、故意に虚偽の陳述をしたことの2点が問題となるとされたんだ。だから、陳述の後に宣誓したとしても、それは要件とはされないんだ。

法律で宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合、3か月以上10年以下の有期懲役とされるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・法令データ提供システム>民事訴訟法(平成八年六月二十六日法律第百九号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html

・法令データ提供システム>刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html


また、以下の判例を参考にしました。

・最高裁判決>事件番号:昭和25(あ)2505、裁判年月日:昭和27年8月6日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53388

・最高裁決定>事件番号:平成18(許)19、裁判年月日:平成18年10月3日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=33607

・最高裁決定>事件番号:昭和27(あ)1976、裁判年月日:昭和28年10月19日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55673

]

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