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第百六十八条の三 不正指令電磁的記録取得等
第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのに、第168条の2第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、または保管した者は、2年以下の有期懲役または30万円以下の罰金とする。
第168条の2は不正指令電磁的記録作成等について、その第1項は他人の電子計算機における実行するために供する目的となっているんだ。この目的で作られたり、使われたデータについて、そのデータやその他の記録を取得した者、または保管した者は、2年以下の有期懲役または30万円以下の罰金となるんだ。




