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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十九章の二
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第百六十八条の二 不正指令電磁的記録作成等

第百六十八条の二  正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 一  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録

 二  前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

2  正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。

3  前項の罪の未遂は、罰する。



正当な理由がないのに、他人の電子計算機において実行する目的で、以下に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、または提供した者は、3年以下の有期懲役または50万円以下の罰金とする。

一 他人が電子計算機を使用するときにその意図に沿うような動作をさせず、またはその意図に反するような動作をさせるように不正な指令をあたえる電磁的記録。二 第1号に掲げるもののほか、第1号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録。

2、正当な理由がないのに、第1項第1号に掲げる電磁的記録を他人の電子計算機における実行のために提供した者も、第1項と同様とする。

3、第2項の罪の未遂は、罰する。


正当な理由がないのにもかかわらず、他人のパソコンなどを実行する目的で、使用時に使用意図に沿うような動作をさせなかったり意図しない動作をさせるようにしたデータや、これ以外にも不正な命令を記述したデータなどについて、これらのデータを作った者、提供した者については、3年以下の有期懲役または50万円以下の罰金となるんだ。

正当な理由がないのに、他人のパソコンなどを他人が使用するときに意図外の行動をさせたり、意図に反するような動作をさせるようにしたデータを、他人のパソコンなどで実行するために提供した者も、3年以下の有期懲役または50万円以下の罰金となるんだ。この場合については、第3項によって未遂も罰せられるよ。

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