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第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪
第19章の2は、『不正指令電磁的記録に関する罪』についてだね。第168条の2と第168条の3の2条が規定されている章になっているんだ。
この章は、2011年に新しく作られたものなんだ。パソコンが国内に広まってくると、コンピューターウイルスも増えてきたんだ。ここでは、マルウェアを中心としたコンピューターウイルスについての罪だと考えればいいかな。
[作者注:以下のサイトを参考にしました。
・Wikipedia>不正指令電磁的記録に関する罪
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E6%8C%87%E4%BB%A4%E9%9B%BB%E7%A3%81%E7%9A%84%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA
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