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第百六十八条 未遂罪
第百六十八条 第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
第164条第2項、第165条第2項、第166条第2項および第167条第2項の罪の未遂については、罰する。
第164条は御璽偽造及び不正使用等についてで第2項は不正使用及び偽造使用について、第165条は公印偽造及び不正使用等についてで第2項は不正使用及び偽造使用について、第166条は公記号偽造及び不正使用等についてで第2項は不正使用及び偽造使用について、第167条は私印偽造及び不正使用等についてで第2項は不正使用及び偽造使用についてだったね。
これらの罪の未遂については、未遂罪として罰せられるんだ。




