表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章 刑
20/338

第十五条 罰金

第十五条  罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。



罰金は1万円以上とする。但し、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。


罰金は財産刑の一つだね。日本の法令では、罰金は原則として1万円以上で設定されるんだ。これは、軽減する場合は1万円未満に下げることができるんだ。そして上限が設定されていない。つまり、罰金額の上限は個々の条文で規定することになるわけだ。

てなわけでちょっと見てみよう。例えば刑法第230条の名誉棄損罪。これは懲役や禁錮、そして50万円以下の罰金となっているんだ。他にも、第211条の業務上過失致死傷等罪では懲役、禁錮とともに100万円以下の罰金が規定されている。ちなみに、金融商品取引法第207条には、法人に対する罰金刑が書かれていて、その第1項には7億円を上限とする罰金刑が書かれているんだ。実際に書かれている条文での最高金額とされているよ。ちなみに、罰金は条文において実数で書く必要はなくて、刑法第152条の通貨偽造の罪の一つである収得後知情行使等罪では額面価格の3倍を上限とする罰金や科料とすることになっているんだ。このように、罰金というのは法人や自然人に対して行えて、金額は原則1万円以上の実数になるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

Wikipedia>罰金

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B0%E9%87%91

法令データ提供システム>金融商品取引法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html


また、本文中で抜粋した条文のうち、刑法以外は以下の通りとなります。

・金融商品取引法>第207条

第二百七条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一  第百九十七条 七億円以下の罰金刑

(以下項略)

]

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ