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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第一編 総則
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第一編 総則

第一編 総則

 第一章 通則(第一条―第八条)

 第二章 刑(第九条―第二十一条)

 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条)

 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条)

 第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条)

 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二)

 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条)

 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条)

 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条)

 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条)

 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条)

 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)

 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条)



俺は、昔と同じように六法の刑法のページを開け、彼女に説明をはじめた。

「言った通り、最初は第1編だな。

刑法の第1編は総則となっていて、第1条から第72条までの13章72条の構成になっているんだ。これらによって、どのような範囲で刑法が適用されるか、刑罰の種類や軽さ、重さについて、違法性阻却事由や国外犯で適用されるものなどなどなど。刑法第1編では、だいたい刑とは何か、ということについて規定されていると思ったらいいや」

そして俺は一旦刑法のページにしおりを挟み、憲法のページを開ける。

「憲法?」

「そ。知っての通り、憲法は国家の基本法だ。そして、憲法にはこういう条文がある。第31条な。『何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 』」

「あ、知ってる。罪刑法定主義ってやつでしょ。法令に載っていないと、罪として刑罰を科すことはできないって」

「そうそう。日本も明治期の頃から罪刑法定主義をとっていてね。明治憲法(大日本帝国憲法)や、旧刑法にも書かれているんだ。つまり、『法律なくして刑罰なし』。そう言うことになるわけ」

「なるほどなるほど」

分かっているのか分かっていないのか、俺にはいまいち分からないがとりあえずうなづいているから分かったことにした。

「よし、それじゃあ、刑法の本文を見ていこう」

俺はそう言って、憲法から刑法へと再びページを戻した。


[作者注:日本国憲法の条文抜粋は以下のサイトから引用しました。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html


『法律なくして刑罰なし』というのは法諺(ほうげん)と言われ、法律を簡単にまとめたことわざです。なお、今回の法諺は、18世紀から19世紀の法学者「Paul Johann Anselm von Feuerbach」(パウル・ヨハン・アンゼルム・フォイエルバッハ)によるものとされます。]

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