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第百六十七条 私印偽造及び不正使用等
第百六十七条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、他人の印章または署名を偽造した者は、3年以下の有期懲役とする。
2、他人の印章もしくは署名を不正に使用し、または偽造した印章もしくは署名を使用した者も、第1項と同様とする。
公務所については、公印偽造や不正使用の他に、公記号の偽造や不正使用も別の条文の罪となっているんだ。ただ、私記号の偽造や不正使用の条文はないんだ。そのため、私記号の偽造や不正使用といった罪については、大審院判決大正3年11月4日によれば、本条の罪として取り扱われることになっているんだ。
行使目的で他人の印章や署名を偽造した者、他人の印章や署名を不正に使用した者、偽造した印章もしくは署名を使用した者については、3年以下の有期懲役とされるんだ。




