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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十九章
197/338

第百六十五条 公印偽造及び不正使用等

第百六十五条  行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2  公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。



行使の目的で、公務所または公務員の印章または署名を偽造した者は、3か月以上5年以下の懲役とする。

2、公務所もしくは公務員の印章もしくは署名を不正に使用し、または偽造した公務所もしくは公務員の印章もしくは署名を使用した者も、第1項と同様とする。


行使するために、公務所や公務員の、印章や署名を偽造した者。公務所や公務員の、印章や署名を不正に使用した者。偽造した、公務所や公務員の、印章や署名を使用した者については、3か月以上5年以下の有期懲役とされるんだ。

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