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第百六十四条 御璽偽造及び不正使用等
第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
行使の目的で、御璽、国璽または御名を偽造した者は、2年以上の有期懲役とする。
2、御璽、国璽もしくは御名を不正に使用し、または偽造した御璽、国璽もしくは御名を使用した者も、第1項と同様とする。
御璽、国璽、御名については文書偽造罪の一つである第154条の詔書偽造等のときに詳しく言ったね。改めて説明すると、御璽は天皇の印章、国璽は国の印章、御名は天皇の署名ということになるんだ。国として重要なものだから、他の行員偽造や不正使用よりも一段階重い刑が科せられるようになっているんだ。
行使目的で御璽、国璽、御名のいずれかを偽造した者。御璽、国璽、御名のいずれかを不正に使用した者。偽造した御璽、国璽、御名のいずれかを使用した者については、2年以上の有期懲役とされるんだ。




