表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十九章
196/338

第百六十四条 御璽偽造及び不正使用等

第百六十四条  行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2  御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。



行使の目的で、御璽(ぎょじ)国璽(こくじ)または御名(ぎょめい)を偽造した者は、2年以上の有期懲役とする。

2、御璽、国璽もしくは御名を不正に使用し、または偽造した御璽、国璽もしくは御名を使用した者も、第1項と同様とする。


御璽、国璽、御名については文書偽造罪の一つである第154条の詔書偽造等のときに詳しく言ったね。改めて説明すると、御璽は天皇の印章、国璽は国の印章、御名は天皇の署名ということになるんだ。国として重要なものだから、他の行員偽造や不正使用よりも一段階重い刑が科せられるようになっているんだ。

行使目的で御璽、国璽、御名のいずれかを偽造した者。御璽、国璽、御名のいずれかを不正に使用した者。偽造した御璽、国璽、御名のいずれかを使用した者については、2年以上の有期懲役とされるんだ。

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ