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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十九章
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第十九章 印章偽造の罪

第19章は『印章偽造の罪』についてだね。

大審院判決明治43年11月21日によれば、印章というのは、影蹟(えいせき)印顆(いんか)の両方とされるんだ。つまり、印影と判子そのものの両方が印象ということだということ。本文を読めばわかるけど、署名偽造が罪となっている罪もあるんだ。この場合、署名というのは、大審院判決大正5年12月11日によれば、ある人が自らを表彰すべき文字によって氏名やその他の呼称を表記したものとされているんだ。

他にも、偽造と模造は、一般人がみた状態で、本物だと誤認しうる場合は偽造で、そこまでいかない場合は模造だという最高裁決定昭和32年6月8日があるんだ。


[作者注:以下のサイトを参考にしました。

・Wikipedia>印章偽造の罪

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B0%E7%AB%A0%E5%81%BD%E9%80%A0%E3%81%AE%E7%BD%AA


また、以下の決定を参考にしました。

・最高裁決定>事件番号:昭和29(あ)4126、裁判年月日:昭和32年6月8日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51377

]

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