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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十八章の二
194/338

第百六十三条の五 未遂罪

第百六十三条の五  第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。



第163条の2および第163条の4第1項の罪の未遂は、罰する。


第163条の2は支払用カード電磁的記録不正作出等について、第163条の4は支払用カード電磁的記録不正作出準備についてで、その第1項は第163条の2第1項の犯罪行為のために電磁的記録情報を取得した者やその事情を知って情報提供した者についてだったね。

これらの未遂は、未遂罪として罰せられることになっているんだ。

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