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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十八章の二
192/338

第百六十三条の三 不正電磁的記録カード所持

第百六十三条の三  前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



第163条の2第1項の目的で、第163条の2第3項のカードを所持した者は、5年以下の有期懲役または50万円以下の罰金とする。


第163条の2は支払用カード電磁的記録不正作出等についてで、その第1項は人の財産上の事務処理を誤らせる目的であって、その事務処理のために使う電磁的記録で、代金や料金の支払い用のカードを不正に作った者について、第3項はこの電磁的記録を構成部分とするカードを誤らせる目的で譲り渡したり貸渡したり輸入した者についてだったね。

第163条の2の第1項の目的で、第163条の2第3項で書かれているカードを持っている者は、5年以下の有期懲役または50万円以下の罰金とされるんだ。

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