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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第十八章の二
191/338

第百六十三条の二 支払用カード電磁的記録不正作出等

第百六十三条の二  人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。

2  不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。

3  不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。



人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理のために供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金または料金の支払い用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の有期懲役または100万円以下の罰金とする。預貯金の引き出し用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。

2、不正に作られた第1項の電磁的記録を、第1項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、第1項と同様とする。

3、不正に作られた第1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、第1項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、または輸入した者も、第1項と同様とする。


人の財産上の事務処理を間違えさせる目的で、事務処理のために必要な電磁的記録であり、かつクレジットカードのように代金や料金の支払い用のカードを構成するものを不正に作った者、預貯金の引き出し用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者、さらにはこれらの不正に作られた電磁的記録を財産上の事務処理を間違えさせる目的で使わせた者、また不正に作られた第1項で記されている電磁的記録を構成部分としているカードを、第1項の目的で売ったり貸したり輸入したりした者。これらの者は10年以下の有期懲役または100万円以下の罰金とされるんだ。

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