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刑法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章 刑
19/338

第十四条 有期の懲役及び禁錮の加減の限度

第十四条  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。

2  有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。



死刑又は無期懲役もしくは無期禁錮を減軽して有期懲役又は有期禁錮とする場合においては、その長期を30年とする。

2、有期懲役又は有期禁錮を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合には1か月未満にさげることができる。


死刑や無期懲役や無期禁錮を減軽して有期懲役や有期禁錮にすることができるんだ。詳しくは第68条ででてくるんだけどね。この場合、最長でその刑期を30年とするんだ。また、有期懲役や有期禁錮であったとしても、それを加重する場合には最大30年になるし、もしも減軽する場合には1か月を切るという期間であっても可能になるんだ。

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